homemade_beer_and_tax_law

手作りビールと酒税法

手作りビールについて、「酒税法的に大丈夫なのか?」というコメントを、たくさん頂いたので、漫画やブログに投稿する前に明記した方が良いかと思いました。(ご心配をおかけした皆様、申し訳ございません・・・)


結論から言うと、アルコール度数が1度未満であれば大丈夫です。


国税庁の「自家醸造」の中に、ずばり「ビールキットを使った自宅でのビール造りは違反ですか?」というQ&Aがありました。


以下が国税庁の手作りビールのQ&Aです。

Q3 「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。
A 酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。
 酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、当該製品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になります。
 ただ、ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が60キロリットルに達しない場合には受けることができません。
購入された商品については、アルコール分1度以上にならないよう製造方法が取扱説明書に具体的に記載されていると思われますので、その注意書に沿って、アルコール分が1度未満となるようにしてください。
 酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるほか、製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。
根拠法令等:
酒税法第7条、第54条

国税庁のHPリンク



要約すると、「アルコール度数が1度未満であれば自宅でも作って良いが、もし違反(酒類の製造免許を持たずに1度以上のお酒を作ること)した場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます」とのことです。


と言うことで、法律を遵守していれば、安心してご自宅でもビールを作れます(笑)。



ビールを作る時は、1次発酵と2次発酵があり、1次発酵の時に投入する砂糖の量でアルコール度数が決まります。これは同時に混入するイースト菌が砂糖を食べて発酵するからです。


この1次発酵の時に入れる砂糖の分量にさえ気をつけていれば、法律を犯すことはありません。


1次発酵が終わった後、瓶詰めする際に砂糖を少量入れるのですが、これは炭酸を作るためです。いわゆるビールの「シュワー」っていうやつですね。


初めて作った時、「こんなに砂糖を使って甘くならないんだろうか?」と心配でしたが、ちゃんと発酵して美味しいビールができました(笑)。


私はイギリスのスコットランドで、初めてぬるいエールビールを飲んだのですが、「ビールは冷えているもの」と言う固定概念があった私にとって、最初は飲めるものでありませんでした。


しかし、スコットランドに1年もいると慣れるんですねー。


逆にラガーよりもエールの方が、味も濃いし、ぬるくて飲みやすいので好きになりました(笑)。


アイルランドのギネスファクトリーにも行ったことがあるのですが、ギネスはパブによって味が違うそうで、ファクトリーのギネスは本当に美味しかったです。


義母の借金問題等あり、貧しかった私達は、本物のビールを飲む余裕がなく、スーパーのプライベートブランドの発泡酒ばかり飲んでいました。


ましてや、海外のビールなんて手が出ません(笑)。


「美味しいビールを飲みたいときに飲みたい!」と言う強い思い(笑)から、我が家のビール造りは始まりました。


ビールを発酵させてくれるイースト菌は、温度が最低でも15度以上ないと元気に活動してくれません。


冬場に電気毛布等を使ってビールを作る強者の方もいらっしゃるようですが、私たちはもうちょっと暖かくなってから作る予定です。


手作りビールも、最初にビールキットで器材さえ揃えてしまえば、簡単にできるので、また詳細をレポートします。


もう少々お待ちくださいね!


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